就労継続支援B型は障害者総合支援法に定められた障害福祉サービスの一つです。障がいがあるため一般企業での就労が困難な方に就労や生産活動の機会を提供し、知識や能力の向上に必要な支援を行います。また、就労継続支援B型の利用対象は下記のいずれかに当てはまる方となります。
1. 就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった者
2. 50歳に達している者または障害年金一級受給者
3. 1及び2に該当しない者で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面の課題等の把握が行われている者
詳しくはやさい工房たたらにお問い合わせいただくか、厚生労働省のサイトでご確認下さい。

就労継続支援B型は障害者総合支援法に定められた障害福祉サービスの一つです。障がいがあるため一般企業での就労が困難な方に就労や生産活動の機会を提供し、知識や能力の向上に必要な支援を行います。また、就労継続支援B型の利用対象は下記のいずれかに当てはまる方となります。
1. 就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった者
2. 50歳に達している者または障害年金一級受給者
3. 1及び2に該当しない者で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面の課題等の把握が行われている者
詳しくはやさい工房たたらにお問い合わせいただくか、厚生労働省のサイトでご確認下さい。

ほとんどの場合は免除されますが、収入等により下記の自己負担が発生する場合があります。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 ※1 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯 (所得割16万円未満 ※2) 注:入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く ※3 |
9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※1 3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
※2 収入がおおよそ670万円以下の世帯が対象となります。
※3 入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は市町村民税課税世帯の場合「一般2」となります。
障害者手帳がなくても自立支援医療受給者証や医師の診断書または意見書があれば利用可能です。
就労継続支援B型では作業の難易度に応じて工賃が貰えます。やさい工房たたらでは月額工賃45,000円以上を目標にしており、能力の高い方や意欲に高い方には時給換算で最低賃金以上の工賃を支給しています。
月曜日から金曜日は8:30~17:00まで、土曜日並びに祝日は8:30~12:30までとなります。日曜日はお休みです。
週1日からでも大丈夫です。利用時間も午前だけ午後だけなど、ご自身のペースに合わせてスタートできます。
事業所から自宅までの距離が3kmまでの方には無料で送迎サービスを行っています。
希望者にはやさい工房たたらの日替わり弁当を200円で提供しています。
やさい工房たたらではデータ入力やSNS管理など在宅で出来る仕事もございます。お住いの自治体の障害福祉課に別途申請が必要となりますが、在宅就労のご希望があれば問い合わせ時にご相談ください。
